※本記事は2026年2月17日に最新情報へ更新しています。
東久留米市でマンションの防水工事を検討している管理組合・オーナーの皆さまへ。
「10年保証付きと言われたけれど、本当に適用されるの?」「保証があっても対象外と言われたらどうしよう」――そんな不安を感じるのは当然です。
実は、防水工事の“10年保証”は年数だけで判断すると失敗しやすく、どの工法を選ぶか以上に「対象範囲」「免責条件」「維持管理条件」を契約でどう固めるかで、保証が“使えるもの”になるかが決まります。
本記事では、創業38年の防水工事専門業者「株式会社幸成」が、中間マージンのない完全自社施工の視点から、マンションで起こりやすい端部・ドレン・後施工トラブルまで踏まえ、10年保証を実効性のある形で成立させる手順を分かりやすく解説します。
東久留米市を得意エリアとして、地域の建物特性や相談傾向も踏まえながら、「見積比較で聞くべき質問」「保証が効く/効かない分岐点」「理事会で5分診断できるチェック項目」までまとめました。
読み終えたときには、保証に振り回されず、納得感を持って改修判断ができるはずです。
東久留米市でマンションの防水工事(屋上・共用廊下・バルコニー等)を検討している管理組合・オーナーの方が、最初にぶつかるのが「10年保証は付くのか?」という疑問です。
結論から言うと、“防水工事をしたら自動的に10年保証が適用される”わけではありません。
ただし、建物の状態や採用する工法、仕様の組み立て方、施工管理の条件が揃えば、10年保証を設定できるケースは十分にあります。
ここで重要なのは「10年」という数字だけで安心しないこと。
管理組合でトラブルになりやすいのは、年数ではなく ①誰が保証するのか(発行主体) ②どこまで保証するのか(範囲) ③何が対象外なのか(免責) が曖昧なまま契約してしまうことです。
本章では、まず最短で迷いを終わらせるために、「新築の10年」と「改修(修繕)の10年」の違いを整理し、管理組合が最初に確認すべきポイントを明確にします。
管理組合の議論でよく出るのが、「法律で10年保証があるのでは?」という話です。
確かに“10年”という数字は、新築住宅の文脈で語られることが多く、雨水の浸入を防止する部分などに関して一定の責任が整理されています。
ですが、今回のテーマは築年数が進んだマンションの“改修工事(防水更新)”です。
改修工事の保証は、基本的に次のような “契約上の保証” になります。
つまり、改修の場合は 「法的に自動で10年」ではなく、「契約内容と条件で決まる」 のが原則です。
ここを混同したまま進めると、後で「10年のつもりだった」「そこは保証外と言われた」というズレが起きやすく、理事会・総会での不信感につながります。
では、東久留米市のマンション防水で10年保証は現実的か。
結論は、“10年保証が成立する物件”はあるが、条件が揃わないと年数が短くなったり、範囲が限定されたりする です。
管理組合の立場で押さえるべき「10年保証が成立しやすい条件」は、ざっくり次の3つです。
条件① 下地状態が保証条件を満たしている
防水は“上に貼る材料”だけで決まりません。下地が弱いと保証が成立しにくくなります。
例えば、既存防水層の含水が強い、下地コンクリートが脆弱(浮き・爆裂・ひび割れが多い)、勾配不良で水たまりが常態化している、こうした状態だと、工法や仕様を強化しない限り、10年保証が難しくなることがあります。
条件② “雨漏りの急所”まで仕様が明文化されている
雨漏りの原因になりやすいのは、平場よりも 端部です。
立上りの納まり、笠木・手すり基礎まわり、ドレン(排水口)・改修用ドレンの扱い、伸縮目地、設備架台の足元。
ここが曖昧だと、保証年数以前に「そもそも再発しやすい仕様」になります。
10年保証が付く工事ほど、端部仕様が細かく決まっています。
条件③ 維持管理(点検・清掃)が前提条件になっている
10年保証は、実務上 “メンテナンス前提の10年” であることが多いです。
たとえば「定期点検を受けること」「ドレン清掃を実施すること」などが条件になり、未実施だと保証請求が通りにくくなるケースがあります。
管理組合としては、工事だけでなく 点検体制まで含めて計画に落とす ことが重要です。
「10年保証」と言われたら、契約前に必ず次の3点を“文章で”確認してください。
口頭説明だけで進めるのが一番危険です。
① 発行主体(誰が保証するのか)
施工会社が保証書を出すのか、材料メーカーの保証が付くのか、窓口は施工会社かメーカーか。
連絡先と責任の所在が明確でない保証は、いざという時に機能しません。
② 対象範囲(どこまでが保証対象か)
屋上防水でも、保証対象が「平場のみ」なのか、「立上り・端部・ドレン周り」まで含むのかで実効性が全く変わります。
管理組合が揉める典型は、漏水原因が 端部や笠木周りだった時に「そこは範囲外」と言われるパターンです。
だからこそ、保証範囲は “部位で列挙” してもらうのが鉄則です。
③ 免責条件(保証期間内でも対象外になる条件)
保証は万能ではありません。
多くの場合、次のような要因は免責になりやすいです。
台風・地震などの自然災害、ドレン詰まりなどの維持管理不足、他業者による穴あけ・設備工事、経年劣化と判断される現象。
免責条件を先に理解しておくと、「保証があるのに直らない」という失望を防げます。
マンションの防水工事では、工法選びや金額よりも先に、「言葉の認識ズレ」が原因でトラブルになることが少なくありません。
特に理事会・総会で揉めやすいのが、次の3つです。
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 保証(10年保証など) | “何かあったときの責任範囲” |
| 耐用年数(何年持つか) | “防水層が機能する目安” |
| メンテナンス周期(点検・トップコート) | “機能を維持するための管理計画” |
この3つを同じ意味で扱ってしまうと、工事後に「10年保証なのに直してもらえない」「10年持つと思っていたのに劣化が早い」という“期待値のズレ”が起きます。
ここでは、管理組合として最初に共通認識にしておくべき「保証」と「寿命」の違いを、実務目線で整理します。
この整理ができると、見積比較の精度が上がり、業者側の説明の質も見抜けるようになります。
まず押さえたいのは、保証期間は単に「無料で直してくれる期間」ではなく、“施工者が責任を負う範囲を定義した契約条件”だという点です。
防水工事の保証で対象になりやすいのは、基本的に 施工起因 の不具合です。
【保証対象になりやすい例(施工起因)】
一方で、保証期間内でも対象外になりやすいものがあります。
【対象外になりやすい例(免責)】
つまり保証は「年数」ではなく、対象範囲(どこまで)と免責(何が除外か)をセットで見ないと意味を取り違えます。
次に、耐用年数はあくまで “一般的な機能維持の目安”であって、保証のように契約で固定されたものではありません。
マンションの屋上防水は、同じ工法でも寿命が大きく変わります。理由はシンプルで、劣化要因が多いからです。
とくに管理組合で見落としがちなのが、「排水(ドレン)」の詰まりです。
防水層の劣化より先に、排水不良で水が溜まり続けると、端部や弱点部から不具合が出やすくなります。
この場合、工法の優劣ではなく、維持管理不足として扱われ、保証対象外になることもあります。
結論として、耐用年数は「工事の良し悪し」だけで決まらず、点検・清掃・部分補修の積み重ねで延ばせる(逆に縮む)というのが、マンション実務の現実です。
ここが一番重要です。管理組合でよく起きる事故は、保証とメンテナンスの関係を軽視してしまうことです。
たとえば、次のようなパターンが頻出します。
パターン①「点検をしていなかったので保証対象外」
契約条件に「定期点検の実施」「ドレン清掃」などが含まれていたのに、理事会で引き継がれず未実施。
パターン②「原因が防水層ではなかった」
漏水が発生したが、原因が外壁クラック・サッシ周り・配管貫通部で、防水保証の対象外だった。
パターン③「保証範囲が平場だけだった」
雨漏りの原因が立上りや笠木周りで、「そこは範囲外」と言われる。
(=保証書の“対象部位”が曖昧だった)
これらはすべて「10年保証があるかないか」ではなく、保証の設計(範囲・免責・条件)と、管理体制(点検・清掃)の設計不足が原因です。
「10年保証は付けられる可能性がある」と言われても、管理組合として一番知りたいのは結局ここです。
“うちのマンションは、10年保証が成立する条件に近いのか?”
そして、もし難しいなら 「何を直せば10年保証に近づくのか」。
そこでこの章では、専門家の現地診断がなくても、理事会で方向性を決められるように、10年保証の成立可否を左右するポイントを分岐型で整理します。
結論として、10年保証の成否を決めるのは「工法の名前」よりも、次の4つです。
ここを押さえると、見積比較の判断軸がぶれなくなります。
まず最初に見るべきは、既存防水の“表面”ではなく、下地と既存層の状態です。
10年保証が成立しにくい典型は、見た目より「内部」に問題があるケースです。
■ 10年保証が難しくなりやすいサイン
この状態で「重ね貼り」や「部分補修で様子見」をすると、年数保証より先に再発リスクが上がります。
逆に、漏水がなく下地が健全なら、10年保証の土台に乗りやすいです。
マンション屋上の漏水は、平場よりも 端部・取り合い部で起きやすいのが現実です。
10年保証が成立する工事は、この“急所”が必ず仕様化されています。
■ 急所チェック(ここが仕様に入っていないと要注意)
保証で揉める典型は、雨漏りが端部起因なのに「そこは保証範囲外」「施工範囲ではない」と判断されるパターンです。
だからこそ、管理組合としては “保証の範囲”ではなく、“工事の範囲(施工範囲)”が図面・見積・仕様で明確か を先に見るべきです。
同じ工法名でも、建物条件との相性で結果が大きく変わります。
特に判断を分けるのが、含水リスクと既存層の状態です。
| ■ たとえばウレタン防水の場合 | |
|---|---|
| 下地の含水が疑われる → 通気緩衝工法の検討が現実的 |
下地が健全で勾配が取れている → 密着工法でも成立しやすい場合がある |
ただし、ここで重要なのは「工法の名前」ではなく、保証を成立させるための仕様(脱気筒・端末押さえ・補強クロス等)が設計されているかです。
“10年保証が付く工事”は、たいてい端部の押さえ金物、改修用ドレン、立上りの補強、必要な脱気処理 など、弱点部を先に潰す仕様になっています。
10年保証は、工事だけで完結しません。
実務では、管理体制が整っているマンションほど保証が強くなる傾向があります。
■ 管理組合側で整えるべき最低ライン
保証期間中に不具合が出たとき、「施工起因か、管理不足か」 が争点になることがあります。
このとき、記録が残っている管理組合は強いです。
理事会や管理会社との打ち合わせで必ず出るのが、「どの工法なら10年保証が付きやすいのか?」という問いです。
ただ、結論は変わりません。
“工法名”だけで10年保証は決まりません。
10年保証の成否を左右するのは、次の3点です。
この章では、マンション改修で採用されやすい主要工法(アスファルト防水/ウレタン/塩ビシート/FRP)を、管理組合が見積比較に使えるように 「10年保証が成立しやすい条件/成立しにくい条件」 で整理します。
アスファルト防水は、マンション屋上で昔から多い工法で、重厚で耐久性が高い一方、改修では「既存層の扱い」と「重量・納まり」が保証の成立を左右します。
特に築年数が進んだマンションでは、既存がアスファルト防水のケースも多く、理事会で検討対象になりやすい工法です。
管理組合で重要なのは、「アスファルトが強いか弱いか」ではなく、“改修後の層構成をどう設計し、急所をどう潰すか”です。
ここが曖昧だと、保証の範囲も曖昧になりやすいです。
ウレタン防水は、形状が複雑なマンションでも対応しやすく、改修で採用されやすい工法です。
ただし保証の観点では、下地に左右されやすいのが特徴です。
塩ビシートは仕様が明確で図面化しやすく、条件が整うと保証の責任区分が整理されやすい工法です。
FRPは硬質で強い反面、下地の動きや衝撃の影響を受けやすく、マンションでは屋上全面よりもバルコニー・共用廊下など限定部位で採用されやすい工法です。
工法選び以上に、保証の成立を左右するのが 既存防水層の扱いです。
| ■ 全面撤去を選ぶと… | ■ かぶせ(重ね施工)を選ぶと… |
|---|---|
|
|
管理組合・オーナー向けの防水工事で、「10年保証が付くかどうか」以上に重要なのが、実はこの章です。
なぜなら、工事後に揉める原因の大半は、「10年保証と聞いていたのに、直してもらえない」「保証範囲のつもりだった場所が“対象外”だった」「免責に当たると言われた」という “中身の認識ズレ” だからです。
結論から言うと、10年保証で本当に確認すべきは 年数 ではありません。
この4点が文章で揃って初めて、「使える保証」になります。
ここでは、管理組合が判断できるように、対象範囲と免責を “部位別・原因別” に分解して整理します。
保証は一般に、施工起因の不具合に対して補修責任を負う仕組みです。
つまり、保証が機能する条件は次の順番です。
この順番で整理できていないと、保証の議論が必ず迷子になります。
管理組合がやるべきことは、「保証年数」を確認する前に ②〜④を文章化させることです。
マンションの漏水は、平場よりも 端部・取り合い部で起きやすいのが現実です。
それなのに、保証書や見積が「屋上防水工事一式」としか書かれていないと、いざ漏水が出たときに「そこは工事範囲に含まれていません」「そこは保証対象外です」が起きます。
■ 管理組合が“部位名で”必ず確認すべき対象範囲(コピペOK)
ポイント:保証の対象範囲は「場所」だけでなく、“どこまで施工したか(施工範囲)”が図面・仕様・写真で残るかが重要です。
記録があるほど、保証は実務上強くなります。
保証で対象になりやすいのは、典型的には 施工起因の現象です。
例えば、
ただし、ここで必ず争点になるのが「原因」です。
同じ“雨漏り”でも、原因が
など、防水工事範囲外なら対象外になり得ます。
だからこそ、漏水時は“原因切り分け”が必要で、管理組合としては「原因調査の手順」まで契約に含めると揉めにくくなります。
免責は「保証が無意味になる条件」です。
管理組合が必ず理解すべき免責は、次の4カテゴリーです。
免責① 自然災害・不可抗力
免責② 維持管理不足(管理組合に一番多い)
※「排水詰まり起因の漏水」は免責になりやすいので、清掃ルールと記録が超重要です。
免責③ 第三者工事・後施工
免責④ 経年劣化・通常損耗
ポイント:免責は「仕方ないもの」ではなく、管理組合側の運用で回避できるもの(清掃・点検・記録・後施工ルール)が多いのが特徴です。
検索上位を狙うなら、ここまで踏み込むと差別化できます。
保証を「使える状態」にするために、管理組合として最低限決めておくべき運用です。
これがあるだけで、保証請求時に「管理不足」と言われるリスクを大きく下げられます。
理事会で「10年保証付き」と聞くと、つい安心してしまいがちです。
でも、実務で一番大事なのは年数より先に “誰が保証するのか” です。
同じ「10年保証」でも、
で、保証の強さ・責任の所在・連絡窓口が大きく変わります。
この整理ができていないと、不具合が出たときに「それは施工ではなく材料の問題」「うちは施工しただけで保証はメーカー」「そこは対象範囲外」といった“押し付け合い”が起き、対応が遅れる原因になります。
この章では、保証を3分類して、管理組合が契約前に何を確認すべきかを明確にします。
施工会社保証は、防水工事を請け負った会社が発行する保証です。
マンション改修では最も一般的で、管理組合にとっては「相談先が分かりやすい」保証形態です。
| ■ 強み(メリット) |
|---|
|
| ■ 弱み(注意点) |
|
管理組合が見るべき結論:
自社保証は“年数”よりも、保証書の中身(範囲・免責・点検条件)と、会社のアフター体制で評価します。
メーカー保証は、防水材メーカーが「指定仕様・指定手順で施工された」と認める場合に付与される保証です。
塩ビシート防水など、仕様が体系化されている工法で見かけやすいです。
| ■ 強み(メリット) |
|---|
|
| ■ 弱み(注意点) |
|
管理組合が見るべき結論:
メーカー保証がある場合は、“保証の窓口はどこか(一本化されているか)”と、施工店が条件を満たしている証拠(書類・登録・検査)が出せるかを確認します。
案件によっては、第三者性のある仕組み(保険・団体制度・保証スキーム)が付く場合があります。
これは「施工会社が将来どうなるか」という不安を補う発想としては有効です。
| ■ 強み(メリット) |
|---|
|
| ■ 弱み(注意点) |
|
管理組合が見るべき結論:
第三者スキームは「付いているから安心」ではなく、対象範囲・免責・手続きフローを先に確認して、実務で使える形か判断します。
よくある誤解が、「自社保証+メーカー保証の両方が付くなら最強」という考え方です。
実務では、保証が複数あるほど
ということが起きます。
管理組合としては、保証の数よりも次の2点が重要です。
理事会で確認すべきは、次の4点が書面で揃っているかです。
この4点が揃っていない保証は、年数が長くても“使えない保証”になりがちです。
「10年保証付き」と書かれた見積書を見ても、管理組合としては “本当に使える保証なのか?” を判断しなければなりません。
保証で揉めるマンションの多くは、工事後ではなく 見積段階で
を詰めきれなかったことが原因です。
そこでこの章では、理事会・総会でそのまま使えるように、 「聞く順番」まで含めた質問テンプレートを用意しました。
この質問を投げるだけで、保証の“中身”が可視化され、相見積の比較精度が一段上がります。
まずはこの3点を「口頭」ではなく 書面(見積・仕様書・保証書案) で出せるか確認します。
① 保証の発行主体と窓口はどこですか?
② 保証対象範囲を“部位名”で列挙してください
「屋上防水一式」では不十分です。最低でも次を部位名で明記できるか確認します。
③ 免責条件を“具体例つき”で提示してください
この3点が曖昧な業者(答えられない業者)は、年数が長くても実務上リスクが高いです。
保証の実効性は、雨漏りの急所を仕様で潰せているかで決まります。
見積比較で差が出るのは“平場”ではなく、ほぼ端部です。
「ドレン詰まりは免責」と言われた瞬間に終わりではなく、“詰まりにくい仕様+詰まりを防ぐ運用”まで組み込めるかが勝負です。
10年保証はメンテ前提のことが多いため、ここを確認せず契約すると「点検していないので対象外」となりかねません。
■ コピペで使える質問
ここまで確認できると、長期修繕計画に「点検・更新」を組み込めます。
保証請求で強い管理組合ほど、記録が残っています。
見積段階で、提出物を確約させてください。
「出します」ではなく、“契約に含める”のがポイントです。
最後に、比較の土台を統一します。
理事会で揉めやすいので、次の採点軸で点数化すると合意形成が早いです。
10年保証の本質は、“年数”ではなく 使える条件に整っているかです。
そして、その差が一番はっきり出るのが「実際にトラブルが起きたとき」です。
東久留米市周辺のマンションでは、築年数が進み、
といった条件が重なりやすく、保証の“盲点”が生まれがちです。
この章では、管理組合が最も知りたい「10年保証が機能したケース」と「機能しなかったケース」を、原因別に整理します。
読み終わる頃には、あなたのマンションで今後起きうるトラブルと、事前に潰すポイントが明確になります。
マンションの漏水原因として多いのが、ドレン詰まりによる滞水です。
特に落ち葉や泥が溜まりやすい屋上では、雨水が抜けず、水が立上りや端部に回り込みます。
■ 10年保証が効かない(または揉めやすい)理由
保証書の免責に、次のような趣旨が入っていることが多いからです。
■ 回避策(理事会で決めるべき運用)
ここは“工事品質”ではなく、“運用設計”で保証の実効性が変わります。
漏水原因の多くは平場ではなく、立上り・笠木・端末の納まりです。
ここは施工品質の差が出やすく、保証の分岐点になります。
■ 保証が効いたケースの共通点
■ 保証が効かなかったケースの典型
端部は「保証の強さ=契約の明確さ」と直結するポイントです。
改修後に起こりやすいのが、設備の更新や追加工事です。
太陽光、アンテナ、配管更新、手すり工事などで防水層を貫通すると、漏水リスクが上がります。
■ 保証が効きにくい理由
多くの保証で、次が免責になりやすいからです。
■ 回避策(管理組合がルール化すべき)
保証を守るには、「改修後の工事ルール」まで含める必要があります。
下地の含水を抱えたまま施工すると、ウレタン防水などで膨れが発生することがあります。
この場合、原因が施工側の判断(診断・工法選定・下地処理)に寄るほど、保証は適用されやすい一方、補修規模が大きくなりがちです。
■ 保証が効いたケースの共通点
■ 予防の要点
最上階の漏水でも、原因が必ず屋上防水とは限りません。
外壁クラック、サッシ周り、手すり基礎、配管貫通部などが原因の場合、防水保証の対象外になる可能性があります。
■ 管理組合が押さえるべき対策
“保証の有無”ではなく、“原因を切り分ける仕組み”があるかが重要です。
ここまでの内容を踏まえると、10年保証の成否はシンプルに言い換えられます。
「保証が付くかどうか」ではなく、“保証が成立する状態に整っているか”です。
管理組合が本当に知りたいのは、
という点です。
そこでこの章では、理事会でそのまま使えるように、「土台(下地・既存)→急所仕様→保証の中身→運用体制」の順番で、5分で判定できるチェックリストに落とし込みます。
チェックが付かない項目が“次に詰めるべき課題”です。
まずは保証の前提となる“土台”を確認します。
ここが弱いと、どの工法でも保証は条件付きになりやすいです。
判定の目安:
このセクションで「□が3つ以上付かない」場合、保証年数の議論より先に、診断の精度と改修方針を見直すのが安全です。
漏水原因の多くは平場ではなく、端部と排水です。
ここが曖昧だと保証は弱くなります。
判定の目安:
ここで□が付かない項目がある場合は、「保証が弱い」以前に 将来の漏水リスクが残るため、仕様を詰めるのが最優先です。
保証は「年数」ではなく、「誰が」「どこまで」「何を」「条件は何か」が文章で揃っているかが重要です。
判定の目安:
「口頭で大丈夫」と言われる場合は要注意です。
保証は 書面化されない限り存在しないのと同じになりがちです。
東久留米市のマンションで特に差が出るのがここです。
免責の多くは運用で回避できます。
判定の目安:
運用が弱いと「保証は付くが、いざという時に免責で外れる」状態になりやすいです。
| A:10年保証が成立しやすい |
|---|
|
土台・急所仕様・保証の中身・運用体制が概ね揃っている |
| B:保証は付くが“免責で外れやすい” |
|
工事内容は良いが、清掃・点検・記録・後施工ルールが弱い |
| C:保証以前にリスクが高い |
|
下地状態や急所仕様が曖昧で、再発リスクが残る |
10年保証は、「付いているかどうか」よりも “中身が成立しているか” がすべてです。
理事会・管理組合として押さえるべきポイントは、次の4つに集約されます。
まず、保証の前提となるのは 正しい診断です。
既存防水が多層化していたり、下地に含水が疑われたりする状態で、工法だけを先に決めてしまうと、保証が条件付きになったり、そもそも機能しにくくなります。
東久留米市のマンションでは築年数が進んだ建物も多いため、撤去/かぶせの判断根拠や、漏水原因の切り分けまで含めて整理することが重要です。
次に、保証の実効性を左右するのは 急所の仕様(端部・ドレン)です。
漏水の多くは平場ではなく、立上り・笠木・貫通部・排水周りで起きます。
ここが見積や仕様書で曖昧だと、「保証があるのに対象外」となりやすいので、部位名で対象範囲を明記し、端末押さえ・改修用ドレン・貫通部処理などを仕様として固めることが、最短で保証を強くする方法です。
三つ目は、保証書の読み合わせ(書面化)です。
保証年数よりも、誰が保証し、どこまでが対象で、何が免責で、維持条件は何か。
この4点が書面で揃って初めて「使える保証」になります。
特に、ドレン詰まり・第三者工事(後施工)・自然災害・経年劣化などの免責条件は、必ず具体的に確認しておくべきです。
最後に、保証を守るのは 工事後の運用です。
ドレン清掃、定期点検、記録(保証書・図面・施工写真・点検報告)の保管、理事交代時の引き継ぎ、後施工のルール化。
これらが整っていないと、免責で保証が外れるリスクが上がります。
逆に言えば、運用を整えるだけで保証の実効性は大きく高まります。
結論として、東久留米市で防水工事の10年保証を成立させるために必要なのは、診断 → 急所仕様 → 書面化 → 運用の4ステップです。
「10年保証が付くか?」ではなく、「10年保証が機能する設計になっているか?」という視点で相見積・契約を進めることが、管理組合にとって最も失敗しない判断軸になります。
株式会社幸成(こうせい)は、西東京市を拠点に外壁塗装・防水工事・大規模修繕工事を行う直営施工店です。
創業38年、累計3万件以上の実績。自社施工による中間マージンゼロで、適正価格と高品質な施工を両立しています。
現地調査・お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。
【運営サイト・関連情報】
【対応エリア】東京、埼玉、千葉、神奈川
重点対応:西東京市、武蔵野市、小平市、東久留米市、練馬区、三鷹市、小金井市、国分寺市、東村山市など
※その他 東京・神奈川・埼玉・千葉も対応可能です
